コラム 懸念材料があるため選択的夫婦別姓には反対します 同姓に拘るというのではなく、逆に「完全別姓」でという意味そもそも旧民法が制定される以前は夫婦別姓だった法務省によると明治9年3月17日太政官指令妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。※ 明治政府は,妻の氏に関... 2024.06.13 コラム政治社会