選択的の意義

コラム

懸念材料があるため選択的夫婦別姓には反対します

同姓に拘るというのではなく、逆に「完全別姓」でという意味 そもそも旧民法が制定される以前は夫婦別姓だった 法務省によると 明治9年3月17日太政官指令妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。※ 明治政府は,妻の...