軍師(堀籠隆)が起こしたスラップ訴訟の本質(現代貨幣理論を言論空間から排除する意図)をあぶり出しするために反訴を起こしました。「令和8年(ハ)第79号」
裁判費用が提出日に確定しなかったため、費用は本訴の口頭弁論に出頭するので、その時に納めるるとしています。
損害賠償額の請求で60万円(本件に掛かる弁護士費用の見込額が大半を占めるため、着手金確定後に請求する損害賠償額は修正します。)ですが、人身攻撃論法を信用毀損とする不法行為として差し止めを求める請求が160万円相当と算出され220万円という扱いになります。
このため一審が八王子簡易裁判所から東京地方裁判所立川支部に移行する可能性があることが事務官から説明を受けました。
そんなわけで、反訴状で述べている内容の一部を紹介したいと思います。
本訴における紛争発生の背景(先行事象)及び反訴被告の行為態様
紛争の起点となる先行事象及び全体構造
本件紛争の起点は、反訴被告・堀籠隆*が、ケインズ経済学及びポスト・ケインズ経済学(以下「ケインズ派経済学」という。)の支持者による、藤巻健史に対する経済政策上の批判に対し、議論又は学術的反論を行うことなく、「情弱」「無知」「無能」「学識が乏しい」等の表現を用いた人身攻撃的言動を反訴原告を含め数百人に反復・継続的に行ってきた点にある。
これらの行為は、特定の経済理論及び政策立場を有する者を貶めることにより、当該立場への支持表明を抑制し、言論活動を萎縮させる効果を意図したものと評価される。
*藤巻カルトである軍師の本名、八王子城精密ルートマップの著者として明らかになっている。
反訴被告による人身攻撃的手法の内容
反訴被告は、経済政策上の論敵に対し、「情弱」「無知」「無能」「学識が乏しい」といった属性評価的表現を用いることにより、当該論敵の人格・能力を否定する言説を行ってきた。
これらの表現は、論点に対する実質的反論ではなく、第三者の心理に働きかけることを目的としたものであり、いわゆる逆向きのハロー効果やバンドワゴン効果という心理的効果を誘発することにより、論敵の主張が社会的に支持されることを阻止する狙いがあるものと考えられる。
特に、藤巻健史氏に対する批判的言説を行った者に対して、このようなレッテル貼りが常習的に行われている点は特筆すべきである。
一般的影響と違法性評価
一般国民は、政治・経済に関する専門的判断に多大な思考コストを割くことが困難であり、感情的印象に左右されやすい傾向がある。
反訴被告はこの点を利用し、計画的に人身攻撃的表現を用いることで、言論空間における評価形成を歪めてきたと評価される。
これらの行為は、名誉毀損又は信用毀損に該当する可能性があり、たとえ支持阻止を目的とするものであったとしても、正当な言論活動の範囲を逸脱するものである。
また、訴状等の公式文書においても「情弱」「学識に乏しい」といった表現が用いられており、これが反訴被告の一貫した行動様式であることがうかがわれる。
本訴で問題となった表現(いわゆる「ハゲ」発言)について
反訴原告は反訴被告による度重なる人身攻撃論法に対する正当な抵抗および自己防衛として行われたものものである。
当該表現は、2016年4月13日付八王子経済新聞及び2016年4月28日付読売新聞多摩版の記事等に基づき、公開情報及び写真から認識された事実に関する指摘であり、虚偽の事実を摘示したものではない。
また、当該事実の指摘が、反訴被告の社会的信用又は経済的評価に実質的影響を及ぼすものではないと判断している。外見的特徴を理由として発言内容の信用性を否定する判断自体が、合理性を欠くためである。
訴訟提起の目的に関する評価
反訴被告は、これまで多数の論敵に対し人身攻撃的レッテル貼りを行ってきたにもかかわらず、本件においては当該表現を理由として民事・刑事の双方から訴訟を提起している。
しかし、本件訴訟の実質は、当該表現そのものではなく、「意見表明に対する萎縮効果を狙った威嚇的訴訟(いわゆるスラップ的性質)」であり、同様の思想・立場を有する者に対する見せしめ及び沈黙の強要を目的とするものと認識する。
したがって、本訴原告の訴訟提起は、不当な恫喝目的を有するものとして厳しく評価されるべきである。
経済思想対立の文脈
藤巻健史氏は、新自由主義的立場及び緊縮財政路線を強く主張する論者であり、「ブードゥー経済学」等の表現を用いて、ケインズ派経済学の学術的価値を不当に否定する言説を展開してきた。
これにより、ケインズ派経済学に基づく政策への支持が形成されないよう、世論形成に介入してきた経緯がある。
反訴被告は、藤巻氏を批判する者に対して信用毀損的なレッテル貼りを行うことで、同氏の立場を間接的に支援しているものと評価される。
この背景には、財務省の政策的志向との親和性があり、原告が強硬な態度を取れる構造的要因の一つとなっている。
本件訴訟の本質的争点
本件訴訟の本質は、単なる侮辱表現の是非ではなく、先行事象である信用毀損の疑いのある語彙による人身攻撃論法によって特定の経済理論・政策思想を言論空間から排除する行為の適法性にある。
原告の訴状全体からは、ケインズ派経済学の支持者、とりわけその経済学に内包する現代貨幣理論を異常視し、社会的に排除・弾圧しようとする意図が読み取れる。
これは、言論の自由、思想の自由、学問の自由に対する重大な侵害であり、戦前における特定思想弾圧を想起させる性質を有する。
仮に、本件において原告の請求を認容する判断が下されれば、ケインズ派経済学の学術的価値が司法判断によって否定されたかのような誤った社会的メッセージを生じさせる危険がある。
反訴被告は被告が別件事案でX のアカウントが凍結した後も第三者への名誉毀損及び信用毀損を繰り返しており、現代貨幣理論を普及させるための議論を不当に妨害している。公正な議論のためにこれに対して差し止めを求める必要がある。
現代貨幣理論を学問として真っ向から否認したいのであれば、現代貨幣理論に対して学術的価値がないことを査読論文で論破すべきことであって、人身攻撃論法による第三者への印象操作で有利に持ち込むというやり方は不当である。なお、反訴被告が信奉する藤巻健史氏も同様に査読論文で論破するわけでもなく、ブードゥー経済学などという誹謗によって貶めることに終始している。
補足条項
反訴被告がケインズ派経済学に対して強硬な姿勢を示す理由について
反訴被告がケインズ派経済学全般に対して、特に強硬かつ排他的な態度を示している理由については、その理論的系譜において、反訴被告が最も強く敵視している経済理論である「現代貨幣理論(MMT)」が、ケインズ経済学およびポスト・ケインズ経済学を理論的源流としている点が重要である。
現代貨幣理論は、政府の財政運営、国債発行、通貨主権の理解に関して、従来の緊縮財政論や新自由主義的経済観とは根本的に異なる枠組みを提示する理論であり、反訴被告が支持する政策的立場と鋭く対立する内容を含んでいる。
そのため、反訴被告にとっては、現代貨幣理論のみを個別に批判するにとどまらず、その理論的基盤となっているケインズ経済学およびポスト・ケインズ経済学全体を否定的に扱うことが、自己の政策的主張を維持・強化する上で都合がよい構造となっている。
このような背景から、反訴被告は、特定の論点に即した理論的反論を行うのではなく、当該理論を支持する者の学識や能力そのものを否定する表現を用いることで、理論体系全体の正当性を社会的に失墜させようとする行動様式を取ってきたものと評価される。
したがって、本訴における一連の言動及び訴訟提起は、単なる個人的感情の衝突や表現上の問題ではなく、現代貨幣理論を含むケインズ派経済学の影響力拡大を抑止するという政策的・思想的動機と密接に結びついた行為として理解されるべきである。


